AIデータ共有、著作権・・・
どうだろうか?ベルヌ条約の改正も見据えて、特許のような登録制は出来ないだろうか?
これはどちらかというとAIへのデータ集約という意味で、データセットを集約した方が良いだろうという観点からだ。
勿論、無方式でもこのまま著作権は取得できるがAIに取込まれたときの権利行使は不可能(少なくとも日本の場合、権利制限がある)。
データセット化する団体かなにかを設けて(国際機関の方が良いだろう)、そこに著作物提供するといくらか対価がもらえる。
団体さんは比較的安価に、基本無差別でデータセットを提供する。
勿論、ここでAガバナンスは効くようなことが必要だろう。
当該著作物を取込んだデータセットのできが良くて、かなり売れ行きが良いときは著作物提供者にさらに対価も提供する、ということでよい著作物提供を促進する。
団体なし国際機関は勿論、非営利として、あくまでもデータセットもかなりお安く(オープンソースよりはそれでもかかるが間違いが無いというメリット付)、ある程度教育的なこともしてもらえる団体とする。
知的財産では、特許の法では条約などで一括の国際出願が可能(出願だけで、審査は各国。特許独立の原則)というのもあるので、著作権もそれに似たような形で、一種の登録制度も国際的に出来るかもしれない(繰り返すが、基本は無方式なので、登録しなくとも権利そのものの取得は可能)。
AIガバナンスも含めてこのような仕組みにできればと思うのだろうがどうだろうか。
丁度EUでは「追求権」もある。日本で認められていないが、譲渡不能な著作人格権の一つで、端的にはアートなどで当初に比べて大幅に価格が値上がりしたときにその大幅に値上がりした金額から権利者が対価を一部得るというものだ。
AIのデータセットでもある種の活用が出来る気がしている。
この点上手くまとめることが出来れば、良い制度提案になると思うのだが・・・
誰か取り上げてもらえないだろうか?