Midjourney・・・ (著作権…)

 (あくまでもこの記事は個人的備忘録です)。

 

Midjourneyで思い通りの画像を出すヒント|shi3z|note

 

という記事が日本語であった。

 

 これについてコメントが

 

 

 

 現代の呪文…

 なるほど。

 

 再魔術化云々はともかく、AIお絵かきはついにここまで来た

 

 一応おさらいだが・・・しかしすごい量の記事が出ている。

 個人的なまとめように、まとめてみる

 

trpg-japan.com

 

 この辺の記事を集めておこう

 

 

blog.vivipic.com

 

www.midjourney.com

japan.cnet.com

 

www.msn.com

 

www.itmedia.co.jp

news.yahoo.co.jp

automaton-media.com

www.msn.com

 

kai-you.net

www.itmedia.co.jp

www.itmedia.co.jp

www.kotsuxkotsu.work

 

note.com

vanceai.com

 

photoshopvip.net

gigazine.net

 

investment-web-life.com

 

 

 きりがないのでやめようと思うが、いよいよAI生成物の実装化が当然となってきた。

 

 さて、ではそこの権利はどうするべきか…

 

 いよいよ本格的に取り組むべき時期になってきたといえるだろう…。

 

 以前の知財推進計画では

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/siryou4.pdf 内閣府知的財産戦略推進事務局「AIに関して残された論点(討議用)」平成29年2月28日 p.2

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/siryou4.pdf

内閣府知的財産戦略推進事務局「AIに関して残された論点(討議用)」平成29年2月28日p.2

 てのが基本※

 それで・・・・

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AI生成物とコンピュータ創作物の最大の相違点は、知的財産推進計画2017年(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20170516.pdf)によるとAI生成物が「人間の創作的寄与がない、AIが自律的に生成したもの」とされる点であり、その場合において著作物性は無いとされる。一方、「AI を活用した創作について、AI 生成物を生み出す過程において具体的な出力であるAI 生成物を得るための人間の創作的寄与があれば、『道具』として AI を使用したものと考えられ、当該 AI 生成物には著作物性が認められる(知的財産計画2017年p.13)」と人間の創作的寄与がある場合は著作物性があるとされる。AI生成物であるか否かは、人間の創作的寄与があったか否かによるものとなっている。

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 これで行くとAI無修正生成物は権利なし。

 ただし、何か創作的な手を加えれば、創作的に手を加えた人というそういうこととなる。

 が、この境界線は簡単に分けることが出来るのだろうか?

 

 簡単に場合分けすると

 

場合分け

 こんな感じにならないだろうか?

 

 要するに判定も難しいし、結局AIの場合誰が創作的関与をしたかは難しいところもある。

 

 自説は創作説(?)として、創作性をポイントとして、推進計画のようなAI有無使用そのものを問題視せずに普通に創作性はどこから来たかで判断すれば良いのではと考えたこともあった。

 

 

スキーム

 要するにコントロールポイント判断と同じになる

判断スキーム

 コントロールポイントでの判断は批判もある

 Copyright in AI-generated Works: Lessons from Recent Developments in Patent Law by Rita Matulionyte, Jyh-An Lee :: SSRN

 

 AIの所有者に権利帰属をするべしとのものであるが、今回のようにそもそも使用者と所有者が異なる場合には問題があるだろう(論文でもそのことは認められている)

 

 AIの所有者以外となると

 ①AIそのものに与えるべきというもの、②プログラマーに与えるべきというもの、③ユーザーに与えるべきというもの、④パブリックドメインにすべきというもの、⑤枢要な行為者に与えるというもの、⑥創作性を与えた者にあたえるというもの、⑦関係者が共同著作者になるというもの、といったパターンが考えられる。

 (それぞれそれを主張する論文があるが割愛。要するにということでまとめている。個人用メモブログなのでこの辺簡単である)。

 

 だが、いずれにも結局AI生成の複雑さや、インセンティブ論的に問題があるだろう。

 ちなみに上の⑤と⑥はほぼ柔軟に与えるものということに(細かい違いはあるが)まとめられるので⑤として一つにまとめた。

 

インセンティブ比較

 言葉足らずもあるだろうが端的にまとめるとこうなるかと

 (こちらの超要約です

 AI生成物の権利帰属に関する考察—行動の動機付けに着眼して— (jst.go.jp)

 また、すでに品切れだが

 知的財産法学の世界―吉備国際大学知的財産学研究科10周年記念 土井輝生先生追悼記念、久々湊伸一先生米寿記念論文集 | 吉備国際大学大学院知的財産学研究科編集局 |本 | 通販 | Amazon

 こちらに入っている論文から様々とってきている)

 

 そこでもう一つが二次著作物構成だ。

 元のオリジナルより、AI生成物を二次著作物として構成する方法だ。

 

 だが、課題も多くある、どうやって一次著作者と二次著作者をつなぐかである。

 それについて、団体をかませてみてはどうかということを考えている。

 

 絵にするとこんな感じ・・・

考案

 

 まあ、妥当性はどうだろう…。

 (ちなみに実は、国際公共経済学会発表PPTから持ってきている・・・。)

 

 というところで自分の考えを書きすぎた。

 勿論さらに深く考察する必要性があるだろう・・・。

 

 あくまでも上記は個人的な備忘録だ。

 

 

 ※政府関係の動きを雑にまとめると

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  この件に関しては知的財産法に関しても並行して様々な動きがあり、非常に多くの検討がなされている。例えば、文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ(2017年2月http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h2902_chukanmatome.pdf)では、「(前略)具体的には、IOT・ビッグデータ人工知能などの技術革新とともに、情報の集積・加工・発信の容易化・低コスト化が進んだことを受け、大量の情報を集積し、組み合わせ、解析することで付加価値を生み出す新しいイノベーションの創出が期待されており、政府の知的財産戦略本部における議論においても、これを促進するとともに、社会を豊かにする新しい文化の発展に結び付けていくための次世代の知財システムの構築の必要性が述べられている」(文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめp.4)と、新しい文化の発展と相互リンクする形で人工知能(AI)の話題に触れている。また、AIを用いた創作の具体的な保護の在り方について経済産業省が公表した「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会」の報告書(http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-1.pdf)では「(前略)データ利活用についての社会的な理解が十分に醸成されていないこともあり、データの利活用の範囲は限定的なものとなっている。特に工場において発生する製造に係るデータの場合、競争力に直結したアイデアやノウハウを含む場合もあり、企業間でのデータ利活用は極めて慎重である。これらのデータの保護を考える上で、AIに学習をさせていくような学習用データ、この学習用データを構築する前のデータ、そしてAIがそれぞれデータを得ながら賢くなっていった後の学習済みモデルに含まれるパラメーターといった、技術の進展に伴って現れたデータについては、創作性が認められる場合には著作物、発明該当性を満たせば特許、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の三要件を満たす場合には営業秘密として保護され得るが、現行の知財システムの中での保護の範囲や新たな保護の必要性について、明確な整理がなされているとはいえない」(第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方についてpp.3-4)といった指摘がある。

 

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内閣官房知的財産戦略推進事務局「AIによって生み出される創作物の取扱い(討議用)」2016年(以下、本資料を内閣官房知的財産戦略推進事務局の主たる見解が示された資料として用いる。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/dai4/siryou2.pdfp16.3‐1スライド)によれば、AI生成物に著作権と同等の保護を与えた場合に2つの問題が考えられるとされる。第一に、「権利のある創作物が爆発的に増える」こと、及び第二に、「権利の主体が曖昧である(著作権制度の理念に基づいて考えると「創作的寄与をした者」が権利の主体となるが、創作の実態によって判断されるため、客観的に特定されない)」こと―この2つを問題点として挙げている。後者がオーサーシップの問題である。

 なお、内閣官房知的財産戦略推進事務局前掲スライドは、「権利の主体の候補としては、①プログラム開発者、②人工知能の学習用データの提供者、③人工知能に対し創作の意図をもって指示した者、が考えられるが、どのように評価するか。」(前掲書内閣官房知的財産戦略推進事務局 2016 p.18.3-3スライド)

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 といったものが示されていた。

 

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 で囲っているものは古い説明からそのまま、少し古い。

 

 さて、そろそろ政府系もいろいろ動くはずなので、その辺のウォッチもしないとね・・・。