本日は天皇誕生日です
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
によると
第1条自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
とし
第2条「国民の祝日」を次のように定める。
のなかに規定がある
規定によると
天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
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だそうだ。シンプル
ちなみにこんなのもある
内閣府もいろいろだすね。
それによると
●天皇誕生日 (2月23日)
天皇の誕生日を祝う。
「天皇誕生日」は、昭和23年の祝日法の制定当初から設けられている国民の祝日です。
制定当初の「天皇誕生日」は、昭和天皇の誕生日である4月29日でした。皇位継承に伴い、平成元年2月に祝日法が改正され、12月23日に改められました。また、先のお代替わりの際には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の附則によって祝日法が改正され、現在の2月23日になりました。
だそうだ。
以上、時事ネタでした